不動産の生前贈与にかかる税金はいくら?贈与税・登録免許税について解説

公開日:2026/03/23
生前贈与

生前贈与は、親が元気なうちに希望に沿って財産を引き継ぐ方法の一つです。特に不動産は分割が難しいため、事前に名義変更しておくことで所有関係を明確にできます。また、相続税対策につながる場合もあるため、専門家へ相談しながら進めることが大切です。本記事を読んで、不動産の生前贈与に関する知識を深めてください。

不動産を生前贈与するメリット

不動産の生前贈与には「希望の相手に確実に引き継げる」「相続税対策になる可能性がある」「認知症対策ができる」といったメリットがあります。土地や建物は分割が難しい資産であるため、あらかじめ名義を移しておくことで、将来の相続をスムーズに進めやすくなります。

希望の相手に確実に引き継げる

生前贈与を行うことで、不動産を渡したい相手に確実に引き継ぐことができます。生前贈与や遺言書がない場合、相続時には遺産分割協議によって誰が不動産を取得するかを決める必要があります

しかし、不動産は現金のように分けることができないため、相続人同士で意見が対立しやすく、トラブルに発展するケースも少なくありません。また、共有名義になると売却時に全員の同意が必要になるなど、将来的な不便も生じます。生前贈与によって名義を明確にしておくことで、こうしたリスクを回避できます。

相続税を減らせる可能性がある

一般的には、贈与税は相続税よりも税率が高く設定されているため、単純に比較すると相続のほうが税負担を抑えられるケースが多いです。さらに、相続では「小規模宅地等の特例」によって土地の評価額を大幅に下げられる場合がありますが、この特例は生前贈与では利用できません。そのため、条件を満たす場合は相続のほうが有利になることもあります。

認知症対策ができる

認知症になると判断能力が低下し、不動産の管理や売却、遺言書の作成などが難しくなる場合があります。その結果、資産活用や相続対策が思うように進まないリスクもあります。生前贈与はそういった事態を未然に防ぎ、不動産の名義を移す有効な対策です。

不動産の生前贈与にかかる税金

不動産を生前贈与する際には、贈与税・不動産取得税・登録免許税といった税金が発生します。これらは事前に把握しておくことで、想定外の出費を防ぎ、計画的に贈与を進めることができます。

贈与税の仕組みと注意点

暦年贈与では、1年間に受け取った贈与額の合計が基礎控除110万円を超える場合、その超過分に対して贈与税が課されます。税率には、親や祖父母など直系尊属からの贈与に適用される特例税率と、それ以外の一般税率があり、特例税率のほうがやや低く設定されています。

たとえば、父親から1000万円の贈与を受けた場合、控除後の金額に税率を適用し、一定額を差し引いて税額を算出する形です。贈与税は確定申告が必要で、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告・納付を行う必要があります。期限を過ぎると加算税などのペナルティが課されるため注意が必要です。

不動産取得税の計算方法

不動産取得税は、土地や建物を取得した際に都道府県から課される税金です。土地の場合は「固定資産税評価額×3%」が基本ですが、2027年3月31日までに宅地を取得した場合は評価額が半分になる特例があり、実質「固定資産税評価額×1.5%」で計算されます。建物については「固定資産税評価額×3%(非住宅は4%)」が目安です。また、住宅用不動産で一定の条件を満たせば軽減措置が適用され、税額が大きく下がる可能性があります。

登録免許税

不動産の名義変更(所有権移転登記)を行う際には、登録免許税がかかります。贈与による場合は「固定資産税評価額×2%」で計算されます。

不動産の贈与税を軽減する制度

不動産の生前贈与では、特例制度を活用することで贈与税の負担を軽減できる可能性があります。代表的な制度として「相続時精算課税」と「配偶者控除(おしどり贈与)」があり、それぞれ適用条件や仕組みが異なるため、内容を正しく理解して使い分けることが重要です。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、年間110万円の基礎控除に加えて、累計2,500万円まで贈与税がかからない特別控除が利用できる制度です。2,500万円を超えた部分には一律20%の税率が課されます。ただし、この制度で贈与した財産は、将来相続が発生した際に相続財産へ持ち戻して相続税を計算する必要があります。

一方で、年間110万円の基礎控除分は持ち戻しの対象外です。利用できるのは、原則として60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与に限られます。また、一度この制度を選択すると、その贈与者との間では暦年贈与に戻ることができないため、慎重な判断が求められます。

配偶者控除(おしどり贈与)

配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金を贈与する場合に適用される制度です。最大2,000万円までが贈与税の対象から控除され、さらに暦年贈与の基礎控除110万円と併用できるため、合計2,110万円まで非課税となります。

この制度は「おしどり贈与」とも呼ばれ、長年連れ添った配偶者への資産移転を後押しする仕組みです。また、この贈与は相続時の遺産分割において特別受益の持ち戻し対象外とされるため、他の相続人とのトラブル防止にもつながります。

まとめ

不動産の生前贈与は、単に財産を引き継ぐだけでなく、将来の相続トラブルを防ぎ、資産の活用や分配をスムーズにする有効な手段です。特に、分割が難しい不動産は事前に名義を整理しておくことで、家族間の負担や対立を軽減できます。一方で、贈与税や各種税金の負担、制度ごとの注意点もあるため、正しい知識をもとに判断することが重要です。本記事で紹介した制度やポイントを踏まえ、自身の状況に合った方法を選びながら、必要に応じて専門家へ相談することで、より安心で納得のいく資産承継を実現できるでしょう。

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